「知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1」
「知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1」
税と社会保障の一体改革といたしまして
相続税法も平成25年に改正が行われ、
平成27年1月1日より適用されることになります。
改正される内容は、相続税の基礎控除額の減額や
相続税率のUPなど、相続人にとってデメリットが
あるものばかりが注目されていますが、
今回の改正で相続人にとって条件次第で
メリットとなる部分もあるんです。
そのひとつとして、「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この小規模宅地等の特例が適用されるのと
適用されないのでは、支払う相続税に大きな差が生じてきます。
将来、相続税でお悩みになられている方は
是非おさえておきたい内容です。
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知って得する!相続税の小規模宅地等の特例の見直し:その1
2013.09.12:[会員からのお知らせ]
相続・起業支援のさたけ事務所
山形県中山町を拠点として、 相続・事業承継や、 起業・法人設立、 ..