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小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正され、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。

また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部が改正され、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。 


第9回認定である令和4年3月18日付で、中山町商工会・中山町の経営発達支援計画が経済産業大臣から認定されました。

以下HPより中山町商工会経営発達支援計画の概要をご覧ください。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku/02_tohoku.html

2022.03.18

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